2025年12月4日に墨田区議会区民福祉委員会が開かれ、民泊やホテル等を規制するための条例が制定されました。(墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例【新たに制定される条例】と旅館業法施行条例の一部を改正する条例【既存の条例の改正】)の審議が行われました。
これらの条例では、管理人を常駐させない場合に、年間180日の営業が上限とされる、住宅宿泊事業法の対象となる宿泊施設については、営業を週末のみに規制し、そうした営業日数の上限がない旅館業法の対象となる宿泊施設については、営業そのものを認めないとしています。一方で、条例制定前に設置されている民泊やホテル等については、現時点でそういった規制の適用から除外されます。
日本共産党区議団は、条例の制定については評価しつつも、一定の猶予を設けたうえで、条例制定前に設置された民泊やホテル等についても規制の対象とするよう求めています。
なお議会では、これらの条例制定後に民泊やホテル等の運営実態などの調査を行い、その結果について議会に報告するとともに、必要に応じて条例の見直し等を行うことを求める付帯決議も付されました。区も、さらなる対応について検討していくとしています。
