2025年12月4日に墨田区議会区民福祉委員会が開かれ、民泊やホテル等を規制するための条例が制定されました。内容について以下の通りです。
主な規制
- 住宅宿泊事業法の対象となる宿泊施設(年間180日の営業が上限)
- 管理人の常駐しない施設は営業が週末のみに規制される(ただし、条例制定前の施設については、現時点で規制の対象外)
- 条例施行後に営業を始めようとする事業者は、周囲20メートルに住む住民等に対して説明会を開催しなければならない
- 旅館業法の対象となる宿泊施設(営業日数の上限はなし)
- 管理人の常駐しない施設は営業ができなくなる(ただし、条例制定前の施設については、現時点で規制の対象外)
- 条例施行後に営業を始めようとする事業者は、周囲20メートルに住む住民等に対して説明会を開催しなければならない
墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/juutaku_syukuhaku/kiseikentou.files/07jourei53.pdf
旅館業法施行条例の一部を改正する条例
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/eisei/juutaku_syukuhaku/kiseikentou.files/07jourei52.pdf
