最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加支給について

 最高裁は昨年6月、2013年から2015年に国が生活保護基準を大幅に引き下げたことについて、生活保護法に違反するとの判断を下しました。
 この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな基準を作り、その差額を当時の受給者に追加支給することを決定しました。
 現在も生活保護を受けている方は、8月ごろを目安に区から連絡がいきます。ただし、当時墨田区で生活保護を受けていて、今は廃止された場合、自分で申請が必要です。墨田区から引っ越した場合や、墨田区に転入された場合もそれぞれ申請が必要です。

  • 墨田区から引っ越し → 8月ごろ墨田区役所に申請
  • 墨田区に転入 → 当時住んでいた自治体に問い合わせ

 詳しくは区のホームページもご覧ください。

 ■最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加支給について
 https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/seikatuhukusi/saikousaituikasikyu.html

いのちのとりで裁判の背景

 2012年の総選挙で、当時野党だった自民党は、生活保護基準の10%削減を掲げ、政権復帰しました。
 翌年から基準は段階的に引き下げられ、3年間で平均6.5%、世帯の人数など条件によっては最大10%も削減されました。
 かつてない大幅な引き下げに、「命を削る」と全国で1000名を超える被保護者が、憲法25条の「生存権」の侵害ではないかと裁判を起こしました。いのちのとりで裁判と呼ばれ、日本共産党も生活保護基準引き下げをやめるように、全国各地で取り上げました。 

党区議団=墨田区としても受給者に直接謝罪を行い、全額補償を行うべき と主張

 日本共産党墨田区議会議員団は、最高裁での判決を受け、墨田区としても受給者に直接謝罪をすること、全額補償を行うことを、区議会での本会議、決算特別委員会で要求してきました。
 区は、判決については「生活保護制度の根幹に関わる重大なものと深く受け止める」としつつも、区独自の対応は行わず、国の動向を注視し、速やかに対応していく必要があると考えているの見解を示していました。
 なお、他区では、追加支給の情報について今年の4月に通知していたところもあります。墨田区がこの情報をホームページで掲載したのは今年の5月14日。対応が遅れていると言わざるをえません。

よかったらシェアしてね!
目次