『区民の住生活の安定および向上を図る』という「住宅基本条例」に沿った施策の充実を

 墨田区住宅基本条例は、第2条の基本理念で「区民の住生活の安定および向上を図るためには、良質な住宅の確保と良好な住環境の形成が欠くことのできない基礎的条件である」と謳っています。さらにこの「基本理念の実現に努め」ることを、区長の責務として掲げています。

 具体的な施策として、「公共住宅等の整備を推進する」、「民間賃貸住宅に居住し、特に必要があるものに対し、家賃等の一部を補助することができる」、「区長は、必要な財源の確保に努めるものとする」と明記しています。

 ところが、新年度予算の住宅関係費は5億8350万2千円で、一般会計予算に占める割合は、わずか0・47%であり、家賃助成制度の創設も拒否しています。住宅基本条例にそった施策が行われていないことは、だれの目にも明らかです。

 「住宅は人権・福祉」と位置づけ、公的住宅の整備や家賃助成制度の実現など、住宅施策を抜本的に拡充すべきです。

<すみだ区議団ニュース 第519号より>

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