自衛隊員募集に関する個人情報の提供はとりやめよ

 自衛官の募集事務で対象者の名簿を提供している自治体があり、問題となっています。その根拠は、自衛隊法第97条と同法施行令第120条ですが、これは都道府県知事又は市町村長に対し「必要な報告又は資料の提供を求めることができる」としているだけで、自治体側に提出義務はありません。これまで墨田区では、住民基本台帳の閲覧だけを認めてきました。

 ところが決算特別委員会で、自民党の質問に答えて、自衛隊がほしい情報(15歳)に絞り込んだ名簿を作成し、閲覧に供するとの答弁がなされました。

 日本共産党は、住基台帳全体の閲覧ではなく、特定個人の名簿作成と閲覧は、プライバシーの侵害になり、個人情報保護の流れに逆行すると厳しく批判し、そのような取り扱いは行わないよう強く求めました。

<すみだ区議団ニュース 第510号より>

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